利用できる保険

木原整骨院本院スタッフ

当院では厚生労働大臣が認可する免許(国家資格)を有するため、交通事故の自賠責、労災を含むすべての保険が取り扱えます。

骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷、筋・腱等の軟部組織の損傷、その他など、負傷の原因が明確で急性・亜急性の場合には、健康保険(国民健康保険・社会保険・組合保険・共済保険)が使用できます。

各区市町村から発行されている医療助成制度もお使いになれますので医療助成受給者証をお持ちの方は、ご持参ください。また厚生労働省からの指導等により、各保険組合から負傷の原因や治療内容等の問い合わせがありましたら、当院に確認の上、回答してください。誤った回答の場合は保険給付対象外となり、全額負担をしていただく場合がございます。 患者さんの負担が少ないよう対応させていただきますので、ご協力をお願いいたします。

交通事故や仕事中のケガ等の場合には、一般健康保険の使用はできません。 交通事故の場合は、自賠責(自動車賠償責任保険)、仕事中のケガの場合は、労災(労働災害保険・通 勤災害保険)がそれぞれご使用になれます。

患者さんの症状が健康保険取り扱いの対象か否かは、問診やさまざまな検査により判断した上で、患者さんに説明(インフォームドコンセント)を行います。
傷害保険や通院保険による保険請求をご希望の方は、その旨お申し出いただければ必要な書類を作成します。

交通事故治療

交通事故治療とは、一般的に交通事故が原因の痛み(むち打ち症、腰痛、手足の障害、痛み、だるさ、不快感等)の 治療のことを指し、主に自賠責保険による治療のことをいいます。交通事故の治療費につきましては、通常は自己負担はございません。

労災保険治療

仕事中や通勤中にケガをした場合に労災保険適用で行う治療のことです。軽度、重度のケガの関係はなく、業務中や通勤中の移動時に負ったケガは一部の例外を除いて労働災害となります。
※只し、労災認定は労基署が判断いたしますので、お勤め先にご確認ください。

往診治療

木原整骨院本院待合室

現在、高齢化の日本では様々な原因から寝たきりの方や足、膝や腰が悪く歩行困難の方が大勢いらっしゃいます。そのような患者さんを柔道整復師の先生が患者さまの自宅や老人施設等にお伺いし施術いたします!日常生活にかかわる基本的動作能力、機能訓練、運動療法、などを主に行います。

・お身体が不自由で当院への通院が困難な方
・脳梗塞などの後遺症で自宅療養中の方
・高齢者だけのご家庭で外出が困難な方
・転倒などによるケガで歩行困難な方

木原整骨院本院